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原子力発電工作物の保安に関する命令 第二十二条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第二十二条

第十八条第一号又は第三号の承認を受けようとする者は、様式第十の(試験)使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を添付することを要しない。

  1. 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
  2. 試験項目及び試験工程表

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