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原子力発電工作物の保安に関する命令 第十八条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第十八条

第四十九条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  2. 前号に規定する事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を試験のために使用する場合
  3. 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会及び経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  4. 事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会及び経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

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