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原子力発電工作物の保安に関する命令 第十九条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第十九条

使用前検査を受けようとする者は、様式第九の使用前検査申請書を提出しなければならない。

2前項の申請には、次に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。

  1. 工事の工程
  2. 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)

3第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。

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