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原子力発電工作物の保安に関する命令 第十四条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第十四条

第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 工事計画書
  2. 当該事業用電気工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
  5. 当該事業用電気工作物に係る原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可の申請又は原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の届出をした場合は、その年月日を記載した書類

2第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第八の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 公害の防止に関する工事計画書
  2. 当該事業用電気工作物の属する別表第四の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

3届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第二の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第四の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

4別表第一の下欄又は別表第三の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

5第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

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