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原子力発電工作物の保安に関する命令 第十二条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第十二条

第四十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

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