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原子力発電工作物の保安に関する命令 第十一条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第十一条

第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、様式第六の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 工事計画書
  2. 当該事業用電気工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
  3. 工事工程表
  4. 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
  5. 当該事業用電気工作物に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可の申請又は原子炉等規制法第四十三条の三の十第一項の届出をした場合は、その年月日を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

4第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。

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