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福島復興再生特別措置法施行規則 第六十条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第六十条

内閣総理大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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