条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法施行規則 第五十九条 (会計処理)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(会計処理)

第五十九条

内閣総理大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法施行規則第五十九条(会計処理)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(会計の原則) 福島復興再生特別措置法施行規則 目次 第六十条(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等) →