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福島復興再生特別措置法施行規則 第六十一条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

第六十一条

内閣総理大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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