(本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
第九条
改正法附則第二条第四項第三号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
- 一当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認(当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「目的等相当確認」といい、当該他の特定事業者が当該目的等相当確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第二条第四項第三号に規定する顧客等(以下この条において単に「顧客等」という。)との間で行うもの
- 二
- 三
2改正法附則第二条第四項第三号に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該本人確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。