(施行日前の取引に関連する取引)
第八条
改正法附則第二条第四項第一号に規定する政令で定める取引は、特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいう。次項において同じ。)であって、同号に規定する施行日前の取引(第六条第一項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。
2改正法附則第二条第四項第二号に規定する政令で定める取引は、特定取引であって、同号に規定する施行日前の取引(前条第一項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。