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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第八条 (施行日前の取引に関連する取引)

平成二十四年政令第五十六号政令
(施行日前の取引に関連する取引)

第八条

改正法附則第二条第四項第一号に規定する政令で定める取引は、特定取引(新法第四条第一項に規定する特定取引をいう。次項において同じ。)であって、同号に規定する施行日前の取引(第六条第一項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。

2改正法附則第二条第四項第二号に規定する政令で定める取引は、特定取引であって、同号に規定する施行日前の取引(前条第一項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。

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