(本人確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
第六条
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
- 一当該特定事業者(改正法附則第二条第一項に規定する特定事業者をいう。以下この条、次条及び第九条において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う同項に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)以後の金融取引(第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第二項において「新令」という。)第七条第一項第一号に定める取引をいう。以下同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(以下単に「本人確認」といい、当該他の特定事業者が当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第二条第一項に規定する顧客等(次号及び次項において単に「顧客等」という。)との間で行うもの
- 二当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について旧法第六条第一項の規定により作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
2改正法附則第二条第一項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該本人確認が行われた際に本人特定事項(旧法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。
3施行日以後の取引が第一項各号に掲げる取引である場合における改正法附則第二条第三項の規定の適用については、同項中「改正法附則第二条第一項及び第二項」とあるのは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第五十六号)第六条第一項各号」とする。