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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十条 (新規特定事業者との間で新法相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

平成二十四年政令第五十六号政令
(新規特定事業者との間で新法相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

第十条

改正法附則第二条第四項第四号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が施行日前の取引の際に新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「新法相当確認」という。)を行っている同号に規定する顧客等(次項において単に「顧客等」という。)との間で行う施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新法相当確認について作成した新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。

2改正法附則第二条第四項第四号に規定する政令で定めるものは、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に新法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該新法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該新法相当確認が行われた際に当該新法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

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