(旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置)
第十一条
新法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者及び同項第四十二号に掲げる特定事業者を除く。)が、旧法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、旧法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合(旧法附則第二条の規定による廃止前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第二条に規定する金融機関等が同法の規定によってした場合を除く。)には、当該確認を本人確認と、当該記録を旧法第六条第一項に規定する本人確認記録とみなして、改正法附則第二条(第四項第四号を除く。)の規定を適用する。