条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十一条 (旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置)

平成二十四年政令第五十六号政令
(旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置)

第十一条

新法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者及び同項第四十二号に掲げる特定事業者を除く。)が、旧法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、旧法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合(旧法附則第二条の規定による廃止前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)第二条に規定する金融機関等が同法の規定によってした場合を除く。)には、当該確認を本人確認と、当該記録を旧法第六条第一項に規定する本人確認記録とみなして、改正法附則第二条(第四項第四号を除く。)の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十一条(旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(新規特定事業者との間で新法相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次 第十二条(平成二十五年九月二十九日までの間における経過措置) →