(平成二十五年九月二十九日までの間における経過措置)
第十二条
平成二十五年九月二十九日までの間における新法附則第八条の規定の適用については、同条中「第二条第二項第二十号」とあるのは「第二条第二項第二十一号」と、「第二十条第六項第一号」とあるのは「第二十一条第六項第一号」と、「及び第二十二号」とあるのは「及び第二十三号」と、「同項第二十二号」とあるのは「同項第二十三号」とする。
平成二十五年九月二十九日までの間における新法附則第八条の規定の適用については、同条中「第二条第二項第二十号」とあるのは「第二条第二項第二十一号」と、「第二十条第六項第一号」とあるのは「第二十一条第六項第一号」と、「及び第二十二号」とあるのは「及び第二十三号」と、「同項第二十二号」とあるのは「同項第二十三号」とする。