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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十二条 (平成二十五年九月二十九日までの間における経過措置)

平成二十四年政令第五十六号政令
(平成二十五年九月二十九日までの間における経過措置)

第十二条

平成二十五年九月二十九日までの間における新法附則第八条の規定の適用については、同条中「第二条第二項第二十号」とあるのは「第二条第二項第二十一号」と、「第二十条第六項第一号」とあるのは「第二十一条第六項第一号」と、「及び第二十二号」とあるのは「及び第二十三号」と、「同項第二十二号」とあるのは「同項第二十三号」とする。

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