第十九条 核燃料安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。2第十五条第二項から第五項まで、第十六条及び第十七条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗