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原子力規制委員会設置法 第十九条

平成二十四年法律第四十七号法律

第十九条

核燃料安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。

2第十五条第二項から第五項まで、第十六条及び第十七条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。

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