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原子力規制委員会設置法 第二十条 (放射線審議会)

平成二十四年法律第四十七号法律
(放射線審議会)

第二十条

放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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