第十六条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。2会長は、会務を総理する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗