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原子力規制委員会設置法 第十六条

平成二十四年法律第四十七号法律

第十六条

原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。

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