第十五条
原子炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。
2審査委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3審査委員は、非常勤とする。
4審査委員の任期は、二年とする。
5審査委員は、再任されることができる。
原子炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。
2審査委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3審査委員は、非常勤とする。
4審査委員の任期は、二年とする。
5審査委員は、再任されることができる。