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原子力規制委員会設置法 第十五条

平成二十四年法律第四十七号法律

第十五条

原子炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。

2審査委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。

3審査委員は、非常勤とする。

4審査委員の任期は、二年とする。

5審査委員は、再任されることができる。

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