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原子力規制委員会設置法 第十四条 (原子炉安全専門審査会)

平成二十四年法律第四十七号法律
(原子炉安全専門審査会)

第十四条

原子炉安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

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