(審議会等) 第十三条 原子力規制委員会に、次の審議会等を置く。2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより原子力規制委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗