条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会設置法 第十三条 (審議会等)

平成二十四年法律第四十七号法律
(審議会等)

第十三条

原子力規制委員会に、次の審議会等を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより原子力規制委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会設置法第十三条(審議会等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(給与) 原子力規制委員会設置法 目次 第十四条(原子炉安全専門審査会) →