条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力規制委員会設置法
› 第十二条
原子力規制委員会設置法 第十二条 (給与)
平成二十四年法律第四十七号
法律
(給与)
第十二条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会設置法第十二条(給与)について教えてください」と聞く
← 第十一条(服務等)
原子力規制委員会設置法 目次
第十三条(審議会等) →