(組織)
第一条
原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。
2原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
原子力規制委員会設置法第十五条第一項の政令で定める員数は、三十人とする。
2原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。