条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料安全専門審査会令 第一条 (組織)

平成二十四年政令第二百三十二号政令
(組織)

第一条

原子力規制委員会設置法第十九条第一項の政令で定める員数は、二十人とする。

2核燃料安全専門審査会(以下「審査会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料安全専門審査会令第一条(組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

核燃料安全専門審査会令 目次 第二条(臨時委員等の任命) →