条文くん法令検索 AIに質問する

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第五条 (研究開発事業計画の変更等)

平成二十四年法律第五十五号法律
(研究開発事業計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る研究開発事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定研究開発事業者」という。)は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定研究開発事業者が前条第一項の認定に係る研究開発事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。)に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定研究開発事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定研究開発事業者に対して、当該認定研究開発事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の認定に準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条(研究開発事業計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(研究開発事業計画の認定) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 目次 第六条(統括事業計画の認定) →