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研究開発事業計画の認定等に関する命令 第十条 (認定研究開発事業計画の認定の取消し)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(認定研究開発事業計画の認定の取消し)

第十条

主務大臣は、法第五条第二項又は第三項の規定により認定研究開発事業計画の認定を取り消すときは、様式第五の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。

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