条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発事業計画の認定等に関する命令 第九条 (認定研究開発事業計画の変更の指示)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(認定研究開発事業計画の変更の指示)

第九条

主務大臣は、法第五条第三項の規定により認定研究開発事業計画の変更を指示するときは、様式第四の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発事業計画の認定等に関する命令第九条(認定研究開発事業計画の変更の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(研究開発事業計画の変更に係る認定の申請) 研究開発事業計画の認定等に関する命令 目次 第十条(認定研究開発事業計画の認定の取消し) →