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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第十三条 (主務大臣等)

平成二十四年法律第五十五号法律
(主務大臣等)

第十三条

第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、経済産業大臣、研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。

2第四条第一項同条第三項第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで及び前条第一項における主務大臣は、経済産業大臣及び研究開発事業の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。

3第六条第一項同条第三項第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項から第三項まで及び前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び統括事業に係る事業を所管する大臣とする。

4第二条第一項第一号及び第二号並びに第二項における主務省令は、第一項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、同条第三項第四条第一項、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号並びに第五条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の共同で発する命令とし、第二条第四項第六条第一項、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号並びに第七条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

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