条文くん法令検索 AIに質問する

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第三条 (基本方針)

平成二十四年法律第五十五号法律
(基本方針)

第三条

主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
  2. 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の内容に関する事項
  3. 我が国事業者の特許発明、技術等の国外流出の防止その他特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に際し配慮すべき事項

3主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第三条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 目次 第四条(研究開発事業計画の認定) →