条文くん法令検索 AIに質問する

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 第十四条

平成二十四年法律第五十五号法律

第十四条

第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(主務大臣等) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 目次 第百三十条(罰則に関する経過措置) →