第十四条
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。