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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十三条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

平成二十三年環境省令第三十五号府省令
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)

第十三条

第七十二条第十七項第一号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第九条第一項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十一条の九第一項(同法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)とする。

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