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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十四条

平成二十三年環境省令第三十五号府省令

第十四条

第七十二条第十七項第二号の法律の規定であって主務省令で定めるものは、土地区画整理法第五十二条第一項第五十五条第十二項第七十一条の二第一項及び第七十一条の三第十四項、軌道法第五条第一項及び第三十三条(軌道法施行令第六条第一項に係る場合に限る。)とする。

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