条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第六条 (環境大臣の意見の提出期間)

平成二十三年環境省令第三十五号府省令
(環境大臣の意見の提出期間)

第六条

第七十二条第八項の主務省令で定める期間は、三十日とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第六条(環境大臣の意見の提出期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(特定評価書の写しの送付) 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第七条(認可を行う者等の意見の提出期間) →