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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第七条 (認可を行う者等の意見の提出期間)
平成二十三年環境省令第三十五号
府省令
(認可を行う者等の意見の提出期間)
第七条
法
第七十二条第九項
の主務省令で定める期間は、六十日とする。
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この条文が参照している条文
東日本大震災復興特別区域法 第72条
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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次
第八条(特定評価書についての意見書の提出) →