条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第八条 (特定評価書についての意見書の提出)

平成二十三年環境省令第三十五号府省令
(特定評価書についての意見書の提出)

第八条

第七十二条第十項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の提出の対象である特定評価書の名称
  3. 特定評価書についての環境の保全の見地からの意見

2前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第八条(特定評価書についての意見書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(認可を行う者等の意見の提出期間) 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第九条(補正後の特定評価書の写しの送付等) →