(補正後の特定評価書の写しの送付等) 第九条 法第七十二条第十三項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、同条第十二項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。一国土交通大臣環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。二地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に法第七十二条第十二項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗