条文くん法令検索 AIに質問する

環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十条 (補正後の特定評価書の公告)

平成二十三年環境省令第三十五号府省令
(補正後の特定評価書の公告)

第十条

第一条の規定は、法第七十二条第十五項の規定による公告について準用する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第十条(補正後の特定評価書の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(補正後の特定評価書の写しの送付等) 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第十一条(補正後の特定評価書の縦覧) →