(特定評価書についての公告の方法)
第一条
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第七十二条第五項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一官報への掲載
- 二被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)の広報又は広報紙に掲載すること。
- 三関係都道県の協力を得て、関係都道県の公報又は広報紙に掲載すること。
- 四関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
- 五時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載