(特定評価書の縦覧等)
第二条
法第七十二条第五項の規定により特定評価書(法第七十二条第四項に規定する特定評価書をいう。以下同じ。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
- 一被災関連市町村等の施設
- 二関係都道県の協力が得られた場合にあっては、関係都道県の庁舎その他の関係都道県の施設
- 三関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
- 四被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業(法第七十二条第一項に規定する特定復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の事務所
- 五前四号に掲げるもののほか、被災関連市町村等が利用できる適切な施設
2被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、次に掲げる方法のうち適切な方法により公表するものとする。
- 一被災関連市町村等のウェブサイト
- 二関係都道県の協力を得て、関係都道県のウェブサイトに掲載すること。
- 三関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。