(特定評価書について公告する事項)
第三条
法第七十二条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一被災関連市町村等の名称
- 二被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三特定復興整備事業の名称、種類及び規模
- 四特定復興整備事業が実施されるべき区域
- 五
- 六特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間
- 七特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
- 八法第七十二条第七項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項