(特定評価書についての関係都道県知事等の意見提出の期間)
第四条
法第七十二条第六項の省令で定める期間は、六十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、九十日を超えない範囲内において都道県知事及び関係市町村長(以下「関係都道県知事等」とする。)が定める期間とする。
2関係都道県知事等は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、被災関連市町村等に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。