(特定評価書の写しの送付)
第五条
法第七十二条第七項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、特定評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。
- 一国土交通大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
- 二地方整備局長又は地方運輸局長国土交通大臣を経由して環境大臣に特定評価書の写しを送付して意見を求めるものとする。
法第七十二条第七項に定める者が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、特定評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。