(補正後の特定評価書について公告する事項)
第十二条
法第七十二条第十五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一被災関連市町村等の氏名及び住所
- 二被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、当該特定復興整備事業を実施する者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三特定復興整備事業の名称、種類及び規模
- 四特定復興整備事業が実施されるべき区域
- 五法第七十二条第五項の特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
- 六特定評価書の縦覧の場所、期間及び時間