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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第六条の三の三 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)

第六条の三の三

法第十七条の三の三第三項において準用する法第十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、法第十七条の三の三第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する避難対象雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 第十七条の三の三第三項第一号に掲げる者その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
    1. 平成二十三年三月十一日以前から勤務している者次に掲げる書類のうちその旨を証する書類
    2. 平成二十三年三月十一日後に新たに勤務することとなった者次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十七条の三の三第三項第一号に規定する避難対象区域((1)及び次号において「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
  2. 第十七条の三の三第三項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
    1. 住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し)
    2. 住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し
    3. イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類

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