(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六条の二の二
令第十七条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十七条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。
令第十七条の二の二第二項に規定する報告に係る財務省令で定める書類は、福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第一項の実施状況報告書とし、令第十七条の二の二第二項に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類は、福島県知事の交付する福島復興再生特別措置法施行規則第三十七条第三項に規定する適切に実施していると認定したことを証する書面とする。