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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第三条の三の二 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

第三条の三の二

第十二条の三の二第八項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する個人の同号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された者とする。

2法第十条の三の二第四項において準用する法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 法第十条の三の二第一項の表の第一号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
    1. 第十二条の三の二第五項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号に規定する避難対象区域((1)及びロにおいて「避難対象区域」という。)内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
    2. 第十二条の三の二第五項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において避難対象区域内に居住していたことを証する書類
  2. 法第十条の三の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
    1. 第十二条の三の二第六項第一号に掲げる者次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
    2. 第十二条の三の二第六項第二号に掲げる者次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島県の区域内に居住していたことを証する書類
  3. 法第十条の三の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人に該当するものとして同項の規定の適用を受ける個人同項に規定する給与等の支給を受けた者が同号の第三欄に掲げる雇用者のうち次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類
    1. 第十二条の三の二第八項第一号に掲げる者その者が第一号イ又はロに掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イ又はロに定める書類
    2. 第十二条の三の二第八項第二号に掲げる者(同号イに掲げる者に限る。)次に掲げる書類その他の書類でその者が平成二十三年三月十一日において同号イに規定する福島国際研究産業都市区域((1)及びハにおいて「福島国際研究産業都市区域」という。)の区域内に所在する事業所に勤務していたことを明らかにする書類
    3. 第十二条の三の二第八項第二号に掲げる者(同号ロに掲げる者に限る。)次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において福島国際研究産業都市区域の区域内に居住していたことを証する書類
    4. 第十二条の三の二第八項第三号に掲げる者その者が福島復興再生特別措置法施行規則第四十四条第三号に掲げる者に該当するものとして記載された同項第三号に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に係る同令第四十条第一項の申請書の写し又は同令第四十一条第一項の申請書の写し

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