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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第十六条の二の二 (農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(農用地利用集積等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減の特例)

第十六条の二の二

法第四十条の二の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十九条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十条の二の二第一項の規定により読み替えて適用される法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「者は」とあるのは「者が、申請により登記を受けようとする場合には」と、「市町村長」とあるのは「福島県知事の証明書及び市町村長」と、「同条第二項」とあるのは「読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四第二項」と、「同条第三項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第三十一条の三の規定により読み替えて適用される施行令第四十二条の四第三項」と、「の記載があるもの」とあるのは「並びに当該土地の取得に係る読替え後の法第七十七条に規定する農用地利用集積等促進計画の公告の日及びその者が当該土地を取得した日の記載があるもの(以下この条において「適格証明書」という。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、読替え後の法第七十七条の規定の適用を受けようとする者が、福島県知事の嘱託により登記を受けようとする場合には、福島県知事に対する登記の嘱託の請求書に、適格証明書を添付し、当該登記の嘱託書に当該適格証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならないものとする」とする。

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