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津波防災地域づくりに関する法律 第六十七条 (管理協定の変更)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(管理協定の変更)

第六十七条

第六十条第二項第六十一条第二項第六十二条第二項第六十三条及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「予定施設所有者等」とあるのは、「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と読み替えるものとする。

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