(管理協定の縦覧に係る公告)
第四条
法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二協定避難施設の名称及び協定避難用部分
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定の縦覧場所
法第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。