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指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令 第四条 (管理協定の縦覧に係る公告)

平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号府省令
(管理協定の縦覧に係る公告)

第四条

第六十三条第一項(法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 協定避難施設の名称及び協定避難用部分
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定の縦覧場所

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