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津波防災地域づくりに関する法律 第六十三条 (管理協定の縦覧等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(管理協定の縦覧等)

第六十三条

市町村は、管理協定を締結しようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、市町村に意見書を提出することができる。

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